○薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき同令第二百九条の二及び第二百十条第五号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間
(平成二十三年九月三十日)
(厚生労働省告示第三百七十一号)
薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百十六条の二第一項の規定に基づき、薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき同令第二百九条の二及び第二百十条第五号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間を次のように定める。
薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき同令第二百九条の二及び第二百十条第五号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間
一 薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき同令第二百九条の二及び第二百十条第五号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間(次号及び第三号において「記載不要期間」とする。)は、薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百六十八号)により指定が変更された医薬品については、次に掲げる当該指定に係る告示による改正後の規定に応じ、次に定める当該指定に係る告示の適用の日から起算してそれぞれ一年間とする。
イ ロに掲げる規定以外の規定 公布の日
ロ 別表第三生薬及び動植物成分の項の規定 平成二十四年四月一日
二 記載不要期間は、薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百六十九号)により指定が変更された医薬品については、当該指定に係る告示の適用の日から起算して一年間とする。
三 記載不要期間は、薬事法施行規則第二百十条第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百七十号)により指定が変更された医薬品については、次に掲げる当該指定に係る告示による改正後の規定に応じ、次に定める当該指定に係る告示の適用の日から起算してそれぞれ一年間とする。
イ ロに掲げる規定以外の規定 公布の日
ロ 生薬及び動植物成分の項の規定 平成二十四年四月一日