○薬事法施行規則第二百十条第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品
(平成二十一年三月二十七日)
(厚生労働省告示第百二十号)
薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百十条第五号の規定に基づき、薬事法施行規則第二百十条第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品を次のように定め、平成二十一年六月一日から適用する。
薬事法施行規則第二百十条第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品
薬事法施行規則第二百十条第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。ただし、次に掲げるものを有効成分として含有する薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号)別表第二に掲げる漢方処方に基づく医薬品を除く。
無機薬品及び有機薬品
一 アスピリン
二 アミノ安息香酸エチル(内用剤に限る。)
三 アモロルフィン
四 アリルイソプロピルアセチル尿素
五 安息香酸(吸入剤に限る。)
六 エストラジオール
七 エストラジオール安息香酸エステル
八 エチニルエストラジオール
九 エテンザミド
十 カサントラノール
十一 コデイン
十二 コルチゾン酢酸エステル
十三 サザピリン
十四 サリチルアミド
十五 サリチル酸(内用剤に限る。)
十六 サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。
十七 ジヒドロコデイン
十八 ジフェンヒドラミン(睡眠改善薬に限る。)
十九 シュウ酸セリウム
二十 センノシド
二十一 デキサメタゾン
二十二 デキサメタゾン酢酸エステル
二十三 テルビナフィン
二十四 ニコチン
二十五 ネチコナゾール
二十六 ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。
二十七 ヒドロコルチゾン
二十八 ヒドロコルチゾン酢酸エステル
二十九 ヒドロコルチゾン酪酸エステル
三十 ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル
三十一 プソイドエフェドリン
三十二 ブテナフィン
三十三 フルオシノロンアセトニド
三十四 プレドニゾロン
三十五 プレドニゾロン酢酸エステル
三十六 プレドニゾロン吉草酸エステル
三十七 ブロムワレリル尿素
三十八 プロメタジン
三十九 ベタネコール
四十 ベタメタゾン吉草酸エステル
四十一 メチルエフェドリン(内用剤に限る。)
四十二 ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド
四十三 レチノール。ただし、外用剤を除く。
四十四 レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。
四十五 レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。
四十六 ロペラミド
生薬及び動植物成分
一 イチイ。ただし、外用剤を除く。
二 カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。
三 クバク
四 コジョウコン
五 センナ
六 センナジツ
七 センナヨウ
八 トコン
九 マオウ。ただし、外用剤を除く。