○保健師助産師看護師法施行令
(昭和二十八年十二月八日)
(政令第三百八十六号)
保健婦助産婦看護婦法施行令をここに公布する。
保健師助産師看護師法施行令
(平一四政四・改称)
内閣は、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十六条及び第三十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料)
第一条 保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第十五条の二第六項の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。
(平二〇政五一・追加)
(保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え)
第一条の二 法第十五条の二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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法の規定中読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第十五条第九項
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前条第一項
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次条第一項
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業務の停止
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保健師等再教育研修
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第十五条第十項第一号
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前条第一項
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次条第一項
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第十五条第十二項
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第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
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第十項
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第十五条第十三項
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都道府県知事又は医道審議会の委員
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都道府県知事
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第九項又は第十一項前段
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第九項
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第十五条第十四項
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第三項又は第九項
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第九項
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意見の聴取又は弁明の聴取
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弁明の聴取
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第十五条第十五項
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第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項
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第九項
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第十五条第十八項
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第三項若しくは第九項
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第九項
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意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取
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弁明の聴取
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(平二〇政五一・追加)
(免許の申請)
第一条の三 保健師免許、助産師免許又は看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。
(平一二政三〇九・平一四政四・一部改正、平二〇政五一・旧第一条繰下)
(籍の登録事項)
第二条 保健師籍、助産師籍又は看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
三 保健師籍又は看護師籍にあつては、性別
四 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月
五 法第十四条第一項の規定による処分に関する事項
六 法第十五条の二第三項に規定する保健師等再教育研修を修了した旨
七 その他厚生労働大臣の定める事項
2 准看護師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
四 法第十四条第二項の規定による処分に関する事項
五 法第十五条の二第四項に規定する准看護師再教育研修を修了した旨
六 その他厚生労働大臣の定める事項
(平一二政三〇九・平一四政四・平二〇政五一・一部改正)
(登録事項の変更)
第三条 保健師又は看護師は、前条第一項第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
2 助産師は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、助産師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
3 准看護師は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。
4 前三項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添えなければならない。
5 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が第一項から第三項までの申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
(平一二政三〇九・平一四政四・平二〇政五一・一部改正)
(登録の抹消)
第四条 保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するには、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
2 准看護師籍の登録の抹消を申請するには、免許を与えた都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
3 業務に従事する保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が前二項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
(昭二九政二一一・平一二政三〇九・平一四政四・一部改正)
(死亡等の場合の登録の抹消)
第五条 保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない。
2 業務に従事していた保健師、助産師、看護師又は准看護師について前項の申請をする場合には、就業地の都道府県知事を経由しなければならない。
(昭二九政二一一・平一四政四・一部改正)
(登録抹消の制限)
第五条の二 法第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る保健師、助産師又は看護師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該保健師、助産師又は看護師から第四条第一項の規定による保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該保健師、助産師又は看護師に係る保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録を抹消しないことができる。
2 法第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第十四条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る准看護師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該准看護師から第四条第二項の規定による准看護師籍の登録の抹消の申請があつた場合には、都道府県知事は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該准看護師に係る准看護師籍の登録を抹消しないことができる。
(平二〇政五一・追加)
(免許証の書換交付)
第六条 保健師、助産師又は看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請することができる。
2 准看護師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
3 前二項の申請をするには、申請書に免許証を添えなければならない。
4 第一項又は第二項の申請は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
(平一二政三〇九・平一四政四・平二〇政五一・一部改正)
(免許証の再交付)
第七条 保健師、助産師又は看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。
2 准看護師は、免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証を損傷した保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が、第一項又は第二項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣又は免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
6 第一項又は第二項の申請及び前項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
(平一二政三〇九・平一四政四・一部改正)
(免許証の返納)
第八条 保健師、助産師又は看護師は、保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請するときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2 准看護師は、准看護師籍の登録の抹消を申請するときは、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。第五条第一項の規定により准看護師籍の抹消を申請する者についても、同様とする。
3 保健師、助産師又は看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
4 准看護師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を当該処分をした都道府県知事に返納しなければならない。
5 前各項の免許証の返納は、就業地の都道府県知事を経由してすることができる。
(平一二政三〇九・平一四政四・一部改正)
(行政処分に関する通知)
第九条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、その准看護師の免許を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた准看護師について、業務の停止処分をしたときは、その准看護師の免許を与えた都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
(平一四政四・一部改正)
(省令への委任)
第十条 前各条に定めるもののほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許、籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請の手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭二九政二一一・旧第十五条繰上・全改、平一一政三九三・平一二政三〇九・平一四政四・平二〇政五一・一部改正)
(学校又は看護師等養成所の指定)
第十一条 主務大臣は、法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号に規定する学校(以下「学校」という。)又は法第十九条第二号に規定する保健師養成所、法第二十条第二号に規定する助産師養成所若しくは法第二十一条第二号に規定する看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
(平一一政三九三・追加、平一四政四・平二〇政五一・一部改正)
(学校又は看護師等養成所に係る指定の申請)
第十二条 前条の学校又は看護師等養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条、第十四条及び第十七条において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(平一一政三九三・追加、平一四政四・一部改正)
(指定学校養成所の変更の承認又は届出)
第十三条 第十一条の指定を受けた学校又は看護師等養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に届け出なければならない。
(平一一政三九三・追加、平一四政四・一部改正)
(主務大臣に対する報告)
第十四条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に報告しなければならない。
(平一一政三九三・追加)
(指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)
第十五条 主務大臣は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 主務大臣は、第十一条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(平一一政三九三・追加)
(指定学校養成所の指定の取消し)
第十六条 主務大臣は、指定学校養成所が第十一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
(平一一政三九三・追加)
(指定学校養成所の指定取消しの申請)
第十七条 指定学校養成所について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。
(平一一政三九三・追加)
(准看護師養成所の指定)
第十八条 都道府県知事は、法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
(平一一政三九三・追加、平一四政四・一部改正)
(准看護師養成所に係る指定の申請)
第十九条 前条の准看護師養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(平一一政三九三・追加、平一四政四・一部改正)
(準用)
第二十条 第十三条から第十七条まで(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第十八条の指定を受けた准看護師養成所について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事を経由して主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十一条」とあるのは「第十八条」と読み替えるものとする。
(平一一政三九三・追加、平一四政四・一部改正)
(国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)
第二十一条 国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第十二条から第十九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
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第十二条
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設置者
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所管大臣
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申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条、第十四条及び第十七条において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない
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書面により、主務大臣に申し出るものとする
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第十三条第一項
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設置者
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所管大臣
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その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない
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主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする
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第十三条第二項
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設置者
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所管大臣
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その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に届け出なければならない
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主務大臣に通知するものとする
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第十四条
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設置者
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所管大臣
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その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に報告しなければならない
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主務大臣に通知するものとする
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第十五条第一項
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設置者又は長
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所管大臣
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第十五条第二項
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設置者又は長
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所管大臣
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指示
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勧告
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第十六条
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第十一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき
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第十一条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき
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申請
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申出
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第十七条
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設置者
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所管大臣
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申請書をその所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない
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書面により、主務大臣に申し出るものとする
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第十九条
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設置者
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所管大臣
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申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない
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書面により、その所在地の都道府県知事に申し出るものとする
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