○歯科衛生士法第十三条の七及び歯科衛生士法施行令第十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
(平成十九年三月三十日)
(厚生労働省令第六十六号)
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十三条の七及び歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)第十四条の規定に基づき、歯科衛生士法第十三条の七及び歯科衛生士法施行令第十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
歯科衛生士法第十三条の七及び歯科衛生士法施行令第十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
1 歯科衛生士法(以下「法」という。)第十三条の七第一項及び歯科衛生士法施行令(以下「令」という。)第十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限(令第八条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一 法第十二条第二号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
二 令第二条から第八条までに規定する権限(これらの規定を令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2 法第十三条の七第二項及び令第十四条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。